つぶやきに勝手に答えてみる(2)

今回は刑務所で釈放料が払えなかった場合についてです。

 

 

日本モノポリー協会ルール

刑務所から3回目にゾロ目が出ず、その出所料と出た目で行くべきマスのレンタル料の両方で仮破産となる場合、救済提示(分割救済を含む)は両方の負債を完済できるものでなければならず、救済提示がない場合は破産となります。

 

この際、自分の資産で出所料の負債を支払える場合は、その処理をして(カード使用を優先)進んだマス目での破産となります。

自分の資産で出所料の負債を支払えない場合は銀行破産となりますが、進むべきマス目の債権者は、出所料の負債を含めて引き取ることを選択し、進んだマス目での破産とすることができます。

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ルールに書かれている状況では仮破産者を第三者が救済する場合は釈放料とレンタル料の支払いの両方を解消できる条件でなければなりません(※1)が、救済がない場合は釈放料が支払えないことによる銀行破産(※2)になるので、それを避けるために債権者は釈放料を負担することで銀行破産を回避し、通常の破産扱いとすることができます。(※3)

 

 

※1・・・釈放料のみの交渉は不可。第三者が50ドルで仮破産者の全資産を買い取り、止まった先の債権者が何も受け取れないという事態を避けるためです。

※2・・・負債は釈放料とレンタル料の2つありますが、釈放料の支払いのほうが優先されます。

※3・・・※2の形での銀行破産は資産を得られるはずの債権者にとって不利益になるため、このようなルールが設けられています。